普通ではない「働き方」 - さきラボ.jp

株式会社さきラボ 東京都 情報通信業 取得 2026/06/14

コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動 普通ではない「働き方」 労働基準法における労働者の「働かされ方」 労働基準法において、労働者は使用される者、つまり「働かされる人」であると定義されています。 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 もう少し具体的に確認してみましょう。例えば、労働時間については以下のように定められています。 (労働時間)…

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